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| 採用内定者の取消しは可能ですか? |
| A. 既に使用者と労働者の間に労働契約が成立した場合は、労働基準法第20 条による解雇予告の手続き が必要となります。 採用の取消しと解雇については、採用通知が労働契約の成立となるかどうかということが論点となります。 行政解釈では、「単に採用を通知したのみではなく、労働者の労務提供の意思確認をした上で、赴任日・ 就業場所・初任給などを通知した場合には、労働契約がその時点で有効に成立したものとする」としてい ます。 内定者にしてみれば、就職先が見つかったことで、その後の求職活動を打ち切る可能性が充分あるわけ です。そういった面を考えれば、当然の事だと言えます。 |